正社員・サラリーマンがバイトや副業をバレないで行う方法は?
副業とは、会社員やサラリーマンをしながら、空いた時間や就業時間以外で違う仕事をすることです。
本業+副業でダブルワークできれば、「お給料以外にもっと所得があれば…」当然、生活も安定しますよね?
しかし、職業選択の自由で法的には問題ありませんが、会社によっては就業規則違反にもなります。
でも、副業で儲けたい!っていう人はたくさんいると思います。
現実、サラリーマンの所得は近年、好景気に変わり増えてきている…とはとても言い難いのです。
せっせとせっせと働いても、収入はガンガン上がるわけでもなく…
また、間もなく消費税も10%となり、本業収入を圧迫してくることは間違いありません。
そういった中、国の政策としても、副業を解禁していく方針が打ち出されており、大手企業では副業解禁しているところもあります。
まさに、これから副業群雄割拠の時代とでもいうべきでしょうか?
そして、サラリーマンや会社員も、
『もっとお金が欲しい!時間を有効に使って稼ぎたい!』
そんな声を上げるサラリーマンや会社員のために、副業について詳しく調べてみましたのでご覧ください。
会社の就業規則をチェック
まずは、副業可能であるかどうか、現在本業である会社の就業規則を確認する必要があります。
副業についての就業規則は、「服務規律」項目に記載されていることが多いと思われます。
「服務規律」というのは、会社に勤務する上での心構えや身だしなみ、ハラスメント禁止等の注意点について定められている箇所です。
そこに、「副業は禁止とする」や「職務以外の営利活動は認めない」または「会社の業務に支障がないかぎり全面的に副業を認める」や「条件を満たせば副業を認める」など副業に関することが記載されています。
就業規則を調べずに副業をして、それが禁止である会社であれば、発覚した時に罰則は免れません。
ですので、就業規則は必ずチェックしましょう。
ちなみに、大手のソフトバンクやリクルート等は、副業を認めているそうです。
ソフトバンクは2017年より、働き方改革で社員による副業を解禁しました。
また、公務員については副業は禁止されています。
これは公務員法という法律に、副業が明確に禁止と記載されています。
なぜダブルワーク(副業)は禁止されているか?
大手では解禁されつつある副業ですが、なぜこの副業は禁止されているのでしょうか?
その理由について、細かくみていきましょう。
1.長時間労働になるため
例えば、本業で労働した後に副業で労働したとします。
そうした場合、労働時間はかなり長くなりますよね。
本業で8時間労働した後に、副業で5時間仕事して…睡眠時間を削られて…
これが毎日続くと人間ですから、疲れにより本業にも支障を与える恐れがあります。
2.本業に専念してほしいため
本業でものすごくガンガン稼いでいたら、副業の必要はないですよね?
ですので、会社としては本業1本に専念して欲しいために、副業を禁止しているのです。
本業にも、稼げる金額の限界があるとは思いますけどね…。
また副業をする事により、本業に影響が出る事を嫌う会社が多いようです。
3.副業の内容によっては情報漏えいのリスクになる
悪いサラリーマンや会社員なら、本業で得た顧客情報をそのまま副業に利用して儲ける…なんてことも考えられます。
以上のことから、会社が副業を禁止してるのです。
会社に副業やバイトがバレた場合の処分
実際に、副業をしてはダメな会社に副業がバレてしまった場合、どのような処分が科せられるのでしょうか?
一番厳しい処分としては、もちろん解雇処分です。
就業規約違反ということで、そのようになる可能性もあります。
他に、減給・謹慎・口頭注意などありますが、以下に例をあげておきますので、ご覧いただけたらと思います。
1.小川建設事件
定時まで本業で働き、その後キャバクラの会計係など副業をしていた。
本業の労務に格別の支障をきたす副業と認定され、解雇された。
2.橋元運輸事件
副業で競合他社の運送会社の取締役に就任した。
会社の秩序に影響を与える副業とされ、解雇された。
3.ナショナルシューズ事件
会社と同業である副業の経営していた。
会社の秩序に影響を与える副業とされ、解雇された。
4.十和田運輸事件
貨物運送のアルバイトを副業として年に1、2回ほどしていたら解雇された。
その後、解雇は無効であると判定された。
5.都タクシー事件
会社の利益を害する副業をしていたが、本業の会社は黙認していたものの、ある日突然解雇された。
その後、解雇は無効であると判定された。
いずれも、解雇の厳しい処分が科せられています。
裁判所等への訴えにより、解雇が無効になったケースもありますが、このようにダブルワークは本業も失いかねない場合もあります。
会社に副業がバレてしまう原因について
副業がバレてしまう原因についてですが、以下のようなものがあります。
1.コンビニや飲食店でバイトして見つかってしまう
これは典型的なパターンです。
本業以外に会社の勤務時間外で別のバイトをしていて、それがいろんな人に目撃されてしまうケースです。
言い逃れはできないですよね…。
2.副業先の給与明細
これは、副業先の所得で住民税が源泉徴収されていれば、本業の会社に知られる可能性があります。
住民税からの副業収入が、本業の会社に知られてしまうからです。
副業先でも住民税を納めていると、本業の会社の所得に副業収入を加えて住民税が計算されます。
次の年に本業の会社に住民税が通知されたとき、同じ所得の社員より税額が多い、総収入額が会社の源泉徴収票の金額と合わないなどから、別の所得がある、すなわち副業がバレてしまうということになります。
確定申告の際に、普通徴収にすればバレないと書いてあるところもありますが、副業と本業の住民税は基本合算されるので、そうなると本業の会計はなんで普通徴収になってるんだ?…という感じでバレてしまう事がありますね。
会計がザルの会社であればバレない可能性はありますが、大抵の会社では難しいと言えます。
3.本業の社員に話をしてしまう
今、副業で稼いでます。とか、別の仕事をしてます。など、会社の同僚などについうっかり話してしまうと、そこから話が広がり副業がバレてしまいます。
上記のような内容で、副業がバレてしまうケースがあります。
確定申告しなければ副業はバレない?
先ほど、副業先の給与明細で本業の会社に副業がバレると記載しました。
では、確定申告しなければ副業はバレないのでしょうか?
まず、副業で確定申告をしないといけないケースですが、『副業の収入が20万円以上ある場合』です。
これは納税の義務として決まっていて、収入があるのに悪意を持って申告しないというのは立派な犯罪になります。
では20万円以下では申告しなくてよい?と言われがちですが、年末調整をしたサラリーマンのみ、申告しなくていいのです。
お間違えのないように注意しましょう。
もちろん確定申告によって所得が明確に分かりますが、ここに落とし穴があります。
住民税は所得20万以下でも申告が必要なのです。
住民税を見て、他の同等の給料をもらっている人より税金が高い…ということが分かれば、本業以外の所得があるということになります。
注意というか、税金は納めないといけないものですので、気を付けましょう。
以上のことから、確定申告しなければ、副業はバレないということにはなりません。
マイナンバーで副業は絶対にバレる?
マイナンバー制度が実施され、まことしやかにウワサされているのが、「マイナンバーで副業がバレるのでは?」ということです。
これについて詳しく調べてみました。
まず、マイナンバー制度についてですが、誰がどこからどれだけ収入を得たかということを国が把握することができる制度です。
したがって、本業の勤務先に副業がバレるといったものではありません。
しかし、マイナンバー制度の導入については、これまで確定申告しなければいけないのにしていなかった人が、確定申告せざるをえないようになり、副業分の住民税の徴収方法によっては、本業にバレるケースがあります。
ですので、マイナンバー制度により、国が所得を把握しやすくなり、その結果税金を徴収しやすくなった=副業をしていたら本業にバレる可能性がある?ということになりますね。
投資は副業に分類されないケースが多い
株やFX投資は資産運用であり、副業には当たらないというのが一般的な会社の見解です。
場合によっては基本的には大丈夫であるものの、勤めている会社で知り得た情報や働いている業界で得た情報などによっては、活用してお金を稼ぐことが禁止されているものもあります。
十分注意して行う必要もあることを忘れないようにしましょう。
FXについてはこちらのサイトも参考に。
◎2-9伝説FX
パチンコについて
パチンコやパチスロで稼ぐ副業についてです。
パチンコやパチスロはそもそも収入自体が認められていません。
三点方式で、そもそも換金は出来ないとされているので、納税自体もやりようがないというのが現実です。
通帳に振込みだったり、請求書や領収書があるわけではありません。
それゆえに、パチンコやパチスロで収入を申告する人はまずいないと思われます。
パチンコで副業として儲けたい方は、こちらを参考に。
◎スロットカレッジ
競馬(公営ギャンブル)について
競馬や競輪も公営ですが、パチンコとは違いこれらは国で認められたギャンブルであり、たくさん収入を得た場合には雑所得として税金がかかります。
よって競馬も副業として納税の義務は発生すると言えます。
宝くじについて
宝くじが副業に当たるかどうか…
先ほどの競馬と同じく微妙なところですね。
確実に所得が増えるわけでもなさそうですし…
ただ、高額の当選をした場合、税金を支払わなくても良いものが、この宝くじなんです。
宝くじが、税金を払わなくてもいい理由は、宝くじ購入時に税金を納めているので、当選しても税金はかかりません。
日本の宝くじは、運営母体が自治体であるため、宝くじの購入額の約4割を税金として納めています。
そのため、当選金額からさらに税金を課してしまうと二重で課税していることになるため、当選金は非課税なのです。
ただし、以下の場合は税金がかかりますのでご注意ください。
1.当選金を他人にあげた場合
1億円当たって、半分を他人に渡した場合、その5,000万円に対しては贈与税という税金がかかります。
うかつに、当選したら半分あげるとか言わないようにしましょう(笑)。
2.海外の宝くじを購入した場合
海外の宝くじ、特にアメリカの宝くじは当選したら100億円とか、当選金額がとても大きく夢のある宝くじです。
まさにアメリカンドリームと呼ばれるものです。
近年でも、日本人が高額当選したニュースなどもあります。とてもうらやましい限りです。
しかし、この海外の宝くじは税金がかかります。
アメリカの宝くじで例えるなら、まずはアメリカの税金がかかり…
そして、日本でも一時所得として税金がかかります。
日本の宝くじと違い、購入時には日本の税金はかかりませんので、当選時に税金が発生します。
上記の点さえ注意すれば、宝くじは税金がかからずおススメではありますが…
宝くじを副業としてできればベストですが、なかなか難しいとは思います。
アパート経営・家賃収入
副業としては、かなり大きな投資になりますが、アパート経営があります。
アパート経営は実は副業に当たらないと言われています。
その理由として、入居者から得た家賃は、給与収入になりません。
ですので、投資金額としてはかなり大きくなりますが、アパート経営は副業にはなりません。
ただし、税金の申告は必要です。
家賃は、不労所得とされるので、かなり税率が高いので注意しましょう。
会社に副業がバレなかった事例
実際に、会社に副業がバレなかった事例をご紹介いたします。
ただし、これはバレなかった事例ですので、この通りすればバレない!という訳ではありませんのでご了承ください。
副業の収入を手渡し
副業の雇用主側から手渡しで収入を得た場合です。
確かに、通帳等には記載されないので、バレにくいとは思いますが…
収入が大きな金額になった場合は、当然にバレる可能性もあるのでご注意ください。
雇用主側の支払い履歴を調べれは分かることですので…
実際、このケースで副業がバレなかったケースもあるようです。
家族や親戚がやっている事にする
ネットビジネスや在宅での副業の場合は、この方法がおすすめ。
給与所得の無い家族・身内などに代わりに確定申告をしてもらい、実際の副業は自分で行う・・・というやり方です。
名義自体は他の人を立てているため、会社に副業がバレるという事はまずありませんし、税金的にも問題はありません。
金額が大きい場合は税務調査が入って、仕事内容をチェックされるため、絶対安全とは言えませんが、最も安全な方法の一つではあります。
副業でバレずに稼ぐ方法まとめ
基本的に一般的な会社員の場合、副業でお金を稼ぐというのは難しいというのが結論です。
もし稼ぎたい場合は、資産運用として多くの会社が認めているFXなどの投資。
税金自体が発生しないパチンコ・スロットが最もお勧めです。
その他に在宅での副業、ブログやサイト運営、ネットビジネスに関しては、家族や身内などに名義を貸して貰うって方法が最も良いでしょう。